
教育勅語は普遍的な価値がある。
と日本政府の一人が言及したというだけで日本のメディアが大騒ぎした。
「軍国主義の再来だ」とか「軍靴の足音が聞こえる」とか。。
いつも思うが、この人達はいつの時代の人達なんだろうか。全員間違いなく戦後生まれの人達のはずだが。。
もくじ
戦後消しさられた日本人の教育
教育勅語が軍国主義の象徴のように扱われ教育の表舞台から消し去られたのは、もちろんGHQの占領政策の一環だ。
戦前は当たり前のように公教育で子供達は身につけていた。
戦前教育を受けた祖母や叔母に聞いてみたことがある。
私:「学校で教育勅語を習った?」
祖母、叔母:「そりゃー当たり前よ。修身の授業でみーんな覚えた。暗唱できたわ。」
そう。戦前には修身という道徳の授業があったのだ。
「身を修める」
何だか堅苦しいイメージがあるが、それは厳しいものでも何でもなかったという。
という正しい道徳観念を子供達は楽しい絵と物語で学ぶものだった。
道徳の授業が外された
ところで、道徳の授業が公教育から一時期、排除されていたのを私は知らなかった。知った時は衝撃的だった。
最近はまた復活しているらしいが、私の小学校の時は道徳の授業がしっかりあった。
小学生が普段ぶち当たるであろう様々な身近な問題を取り上げたテレビ番組を見て(「さわやか三組」と言えば懐かしい人も多いと思う。)その後にクラスで話合いをするという授業だった。
当たり前のことが書かれている教育勅語
さて、話は教育勅語に戻るが、そこにはごく当たり前のことが書かれてあり、何の危険思想もはらんでいないことが、以下の現代語訳を見られたらすぐに分かるだろう。
分かりやすいように箇条書きにして、私が意訳してみた。
つまりもっと簡潔に言うと、、
と言っているだけだ。
教育勅語を否定する人たち
これをどうしても否定する人は最後の
「非常事態の発生の場合は、真心を捧げて、国の平和と安全に奉仕する」
という所がだめだという。
しかし、私には何がだめなのかさっぱり分からない。
国が安泰の時は面倒をしっかり見てもらっておきながら、その国が危うい時には「そんなの知らんこっちゃ」と逃げたい人が言っているんだろう。
国の危機あらば(これは津波や地震などの天災の際にも当てはまる)国民全員が力を尽くし、協力し合うのは当たり前じゃないのか。
また、
という意見もツイートで見られた。これが結構な学者肌の人が言っているのだから目を疑った。
このことも原文の一番最後の文を見たら簡単に論破できる。
その一番大事な文を皆、すっ飛ばすから的外れな議論になるのだ。
「朕爾臣民(ちんなんじしんみん)と倶(とも)に拳拳服庸(けんけんふくよう)して咸(みな)其の徳(そのとく)を一(ひとつ)にせんことを庶幾(こいねが)ふ。」
*拳拳服庸(けんけんふくよう):胸中に銘記して忘れず守ること。
現代語で平たく言うと
と締めてある。
天皇も国民も同じ家族として一致団結し同じ道徳を共有するように努めるべしということだ。
国民だけに強いるのでなく、国家元首である天皇も同じ価値観を持って生きる努力をすると宣言されておられる勅語でもあるのだ。
非の打ち所がなく、日本人の生きる道を示した簡潔かつ明瞭な本当に素晴らしい勅語だ。
世界に自慢できるものだと思う。
教育勅語の口語訳と教育基本法
追記:
(参考までに1.明治神宮の公式サイトに載っている教育勅語全文の口語訳と2.現在の教育基本法第2条を以下に載せておく)
1.教育勅語全文の口語訳
私は、私達の祖先が、遠大な理想のもとに、道義国家の実現をめざして、日本の国をおはじめになったものと信じます。そして、国民は忠孝両全の道を全うして、全国民が心を合わせて努力した結果、今日に至るまで、見事な成果をあげて参りましたことは、もとより日本のすぐれた国柄の賜物といわねばなりませんが、私は教育の根本もまた、道義立国の達成にあると信じます。
国民の皆さんは、子は親に孝養を尽くし、兄弟・姉妹は互いに力を合わせて助け合い、夫婦は仲睦まじく解け合い、友人は胸襟を開いて信じ合い、そして自分の言動を慎み、全ての人々に愛の手を差し伸べ、学問を怠らず、職業に専念し、知識を養い、人格を磨き、さらに進んで、社会公共のために貢献し、また、法律や、秩序を守ることは勿論のこと、非常事態の発生の場合は、真心を捧げて、国の平和と安全に奉仕しなければなりません。そして、これらのことは、善良な国民としての当然の努めであるばかりでなく、また、私達の祖先が、今日まで身をもって示し残された伝統的美風を、さらにいっそう明らかにすることでもあります。
このような国民の歩むべき道は、祖先の教訓として、私達子孫の守らなければならないところであると共に、この教えは、昔も今も変わらぬ正しい道であり、また日本ばかりでなく、外国で行っても、間違いのない道でありますから、私もまた国民の皆さんと共に、祖父の教えを胸に抱いて、立派な日本人となるように、心から念願するものであります。
2.教育基本法第二条
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。