このツイートがかなりの反響を呼んだ。
日本では、外国人に永住「権」は認められていない。最高裁判決でも外国人に入国、在留の権利は保証されないとの判断が示されている。永住許可による資格に過ぎず、行政の裁量でいつでも取り消すことができる。 ← とても重要!覚えておきましょう。
22万8699人の人が目にした。
たくさんのコメントやRT付きコメントも頂いた。
そのほぼ全てが
知らなかった!教えてくれてありがとう!
だった。
このことはここ2、3年は言い続けてきたことだったので、この反響には少し驚いた。
しかし同時に『まだまだ周知させていかなくてはいけないことなのだな。』と気づくことになって良かった。
また、とても興味深いと思ったのは、以前の炎上ツイート(ホンダ・ヒュンダイの件)に比べて、クソリプ💩とTwitter界では呼ばれる、いわゆる悪質な批判リプや人格否定リプがゼロだったことだ。
つまり、これは法律に関することで個人的な体験と違って、誰でもネットで調べられるなので、デマだ!と感情論で言えないことを向こうがよく分かっているからだろうと分析している。
また、デマだと騒ぐことで、そうなのかな?と逆にたくさんの人に調べられたら、真実を知る人がもっと増えることになることを恐れているのだろう。
(ヒュンダイの件はそれが本当だと分かってもアメリカでの話なので、在日外国人の人々の普段の生活に及ぼす直接的な影響はゼロだ。)
さて、これをもう一度、おさらいしておこう。
日本では、外国人に永住「権」は認められていない。最高裁判決でも外国人に入国、在留の権利は保証されないとの判断が示されている。永住許可による資格に過ぎず、行政の裁量でいつでも取り消すことができる。
この行政の裁量で取り消すことができるというのは、特別永住者への特例法の退去強制の特例という箇所に書かれていることに基づいている。
【退去強制の特例】
第九条 特別永住者については、入管法第 二十四条の規定による退去強制は、その者が次の各号の一に該当する場合に限ってすることができる。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第二編第二章又は第三章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号の罪により刑に処せられた者を除く。
二 刑法第二編第四章に規定する罪によ り禁錮以上の刑に処せられた者
三 外国の元首、外交使節又はその公館 に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
四 無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
さて、今回の記事ではこの私のツイートに関して、質問や疑問も寄せられたので、それらを元にもう少し詳しく掘り下げていこうと思う。
まずは永住者と特別永住者の違いから。
永住者とは
原則10年以上継続して日本に在留していて、下記の3つの要件を満たす外国人が対象となる。(日本人と結婚している場合は3年で良いなどの特例あり)
1.素行が良好であること
2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
(ただし、日本人・永住者または特別永住者の配偶者またはその子の場合は、1及び2に適合することを要しない)
上記に該当する方が「永住許可申請」を、居住地を管轄する地方入国管理官署に申請し、「出入国管理および難民認定法 第22条2項」を基に審査の結果、法務大臣から許可を得ることになる。
在留資格の更新が不要だ。(←なぜだ、、甘いではないか)
また、永住許可を持つ外国人のことを、特別永住者の反対で一般永住者という。
中には「特例」が適応され10年未満の滞在でも一般永住者として認められる場合がある。
例えば、日本人の配偶者となった外国人の場合だ。日本人の配偶者となった外国人の滞在期間はまず1年が許可され、次回の申請から3年への延長申請が認められることになっている。3年の延長が認められ、滞在期間が3年を過ぎた時点で永住者への変更が可能となる。
ここで覚えておきたい重要なことは、日本人の配偶者に前科があったり、無収入でも一般永住者資格を取得することができる点だ。
一般永住資格申請の際の条件
日本に10年滞在していること(特例もある)以外に、
・申請は在留期間の満了以前にする
・申請許可処理期間は約6カ月
・申請書、写真、在留カード、パスポートまたは在留資格証明書、収入を明らかにする書類等を準備する
(資格外活動許可書の交付を受けていれば許可書の提示)
・申請時には手数料はかからないが、許可される際に収入印紙8,000円分が必要になる。
帰化との違いは?
帰化とは、日本国籍を取得することだ。
日本は二重国籍を認めていないため、出身国はもちろんのこと、他に持っている国籍もすべて喪失することになる。
帰化すれば、日本のパスポートの発行や公務員への就職、選挙での投票などが可能になる。
ただし、審査期間は1年前後と長いうえに、膨大な量の書類を提出しなければならない上に、元の国籍に戻りたい場合は、その国の帰化の申請が必要になる。
対して永住資格は、出身国の国籍は失わないうえに、日本人とほぼ同等の権利を与えられることが特徴だ。
つまり、日本人と同じように日本国内で行動できるようになる。
また、永住資格の取得後は、ビザの更新手続きが必要がない。(何と甘い措置か、、、)
自分の国籍を失わないうえに多くの権利を与えられるため、多くの外国人が永住資格の取得を求めているのが現状だ。
つまり、一般永住者は自分の外国籍を残したままで、日本でほぼ日本人の様に、働きたい外国人が申請すると考えたらわかりやすいだろう。だから国籍もバラバラだ。
では、特別永住者とはどの様な人たちなのか、、
【特別】永住者とは
特別永住者とは、1991年(平成3年)11月1日に執行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」によって定められた在留資格を持つ外国人 のことを指す。
(この特例法については長いので、興味のある方のために、記事の最後に参考資料として添付しておく。)
対象者は、第二次世界大戦の以前から日本に居住して日本国民として暮らしていた外国人だ。
しかし、具体的には、それまで日本国籍を有していたが1952年のサンフランシスコ平和条約により、日本国籍を失った人達なので、平和条約による国籍離脱者が韓国・朝鮮人、台湾人のみであったことから、その3つの国の割合が非常に多いのが特徴だ。
また、特別永住者の子孫もその対象となり、両親のどちらか一方が特別永住者であった場合に、特別永住許可を申請することができる。
特別永住者証明書の交付申請をして法務大臣から許可された人を、特別永住者という。
申請先は、在留資格が地方入国管理官署なのに対し、特別永住者証明書の交付申請は居住地の市区町村窓口だ。(つまり申請がとても楽にできる)
永住者と特別永住者の違い
まず、根拠となる法律が異なる。
・永住者は「出入国管理及び難民認定法」に基づき、
・特別永住者は「出入国管理及び難民認定法」、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法」に基づいている。
また、一般永住者には「1.素行が善良であること」「2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」などの審査基準があるが、
特別永住者は、
入管法に「特別永住者の配偶者または子である場合においては、次の各号に適合することを要しない」
と定められている。
つまり、特別永住者は、働かず生活能力がなくても、犯罪歴が少々あっても、日本に住み続ける資格を法律が保障しているということだ。
また、永住者は在留カードの携行義務があるが、特別永住者には証明書の携行義務がないなどの違いがある。法律第七十一号(平三・五・一〇)
さて、統計を見てみよう。
2019年末時点での特別永住者の実数は、31万2501人であり、2019年末時点の国籍別では「韓国・朝鮮」が30万8809人と98.8%を占める。
特別永住者の98.8%が韓国・朝鮮系ということだ。
一般永住者と特別永住者の数の推移
1997年の時点で一般永住者の割合は、日本に在住する外国人総数のうち約6%だったが、2016年には約30%まで伸びている。
これは、認知度の向上や徐々に外国人の雇用をする企業が増えたのが要因だと考えられている。。
都道府県別の割合としては東京、神奈川を中心とする関東地方と東海地方の12都県在住の方が多い傾向だ。
特別永住者については1997年の時点で約37%だったが、2016年には14%に減り、2018年には12.4%に減少している。その原因としては、帰化を選択する外国人の増加や少子高齢化が考えられる。
都道府県別の割合としては、大阪を中心とする近畿地方在中の方が圧倒的に多く、次いで中京圏、首都圏に集中している。
また、2017年の時点では長崎県を除き、すべての都道府県で増加傾向にある。
一般永住者と特別永住者の雇用の違い
どちらの永住者にも、就労に関わる制限はなく、日本人と同じように働くことができる資格 を持っているが、大きな違いが2つある。
1つ目は「在留カードの有無」
外国人を雇用する際に必要な在留カードは、一般永住者には交付されているが、特別永住者は在留カードの代わりに「特別永住者証明書」 が交付されている。(市町村で手軽に申請できることは上記の通り)
2つ目は「外国人雇用状況届出の要否」
一般永住者を雇用する場合は、外国人雇用状況届出をハローワークに届け出ることが義務付けれられているが、特別永住者を雇用する場合はその必要がない。(←つまり雇用が把握しにくくなる)
アメリカのグリーンカード(永住権ビザ)との違い
さて、質問の中で次に多かったのが、
これはアメリカも同じですよね?
というものだった。
確かに永住権と剥奪されない権利の様に日本語訳されているが、これは違うと言える。
アメリカでも永住を許可されているビザの一つという認識だ。
しかし、大きな違いはある。
・更新がある。
・更新の度に高額なお金を払わなければならない。
・かなり面倒な手続きで何箇所も政府機関に出向く必要がある。
・犯罪履歴や納税義務など、滞在中の行いをしっかり監視される。
・アメリカ国家に対して危険分子であると認識されれば、その資格は剥奪されて、強制送還される。
・グリーンカードは携帯の義務がある
・グリーンカード保持者の子供が自動的に永住資格があるわけでない(アメリカ国外で出産の場合など)
これだけ見ても、アメリカと日本では、その申請受理の厳格や、申請手続きの煩雑さや、かかる費用という点から見ても、かなり違うことがわかる。
特例法を見直す時なのではないか
また永住者と言っても、一般永住者と特別永住者ではかなり待遇が異なることもわかってもらえただろうか。
そして特に特別永住資格に関しては、その子孫にまで、素行や犯罪などの有無に関わらず自動的に与えられるというのは、おかしいのではないだろうか。
子孫といえど、今や3世、4世まで生まれている。その人達は日本で生まれ、日本で育ち、日本語しか話すことができない人達もいる。それでも日本へは帰化せず、朝鮮、韓国籍を保持したまま、日本人と同様の権利も享受できている。
その人たちが今や、外国人参政権などと言い出しているのだ。大阪都構想の投票でも同じ現象が見られた。外国人投票を許せという動きが出てきた。これからこの様な動きが各地で起こっていくだろう。
だから、この特例法というのを見直す時に来ているのではないか。そして、その際に、殺人事件などの重罪を過去に何度も犯していたり、犯罪歴がいくつもある者は自身の国籍を所有する国へ帰ってもらうという措置が必要なのではないだろうか。
この状態をいつまでも野放しにしておいて、本来なら日本国籍を有する者に対する政府の温情であるはずの生活保護が外国人に支給され続けたり、不正受給を許しているというのはおかしい。
今回は「日本に永住権はない!一般永住者と特別永住者の違いを徹底解説」ついて語っていきました。
最後まで読んで下さりありがとうございました。
【参考資料】特別永住者への特例法
さて、それでは特別永住者が日本に滞在できる様に定められたその特例法を見ていこう。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
(目的)
第一条 この法律は、次条に規定する平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫について、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)の特例を定めることを目的とす る。
(定義)
第二条 この法律において「平和条約国籍離脱者」とは、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当す るものをいう。
一 昭和二十年九月二日以前から引き続き本邦に在留する者
二 昭和二十年九月三日から平和条約発 効日までの間に本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留する者であって、その実親である父又は母が、昭和二十年九月二日以前から当該出生の時(当該出生前に死亡したとき は、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留し、かつ、次のイ又はロに該当する者であったもの
イ 日本国との平和条約の規定に基づ き平和条約発効日において日本の国籍を離脱した者
ロ 平和条約発効日までに死亡し又は 当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍を喪失した者であって、当該死亡又は喪失がなかったとしたならば日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの
2 この法律において「平和条約国籍離脱 者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するものをいう。
一 平和条約国籍離脱者の子
二 前号に掲げる者のほか、当該在留す る者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下この号において同じ。)につい て、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在 留していた者であったもの
(法定特別永住者)
第三条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
一 次のいずれかに該当する 者
イ 附則第十条の規定による改正前の ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)(以下「旧昭和二十七年法律第百二十六号」とい う。)第二条第六項の規定により在留する者
ロ 附則第六条の規定による廃止前の 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)(以下「旧日韓特別 法」という。)に基づく永住の許可を受けている者
ハ 附則第七条の規定による改正前の 入管法(以下「旧入管法」という。)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
二 旧入管法別表第二の上欄の平和条約 関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者
(特別永住許可)
第四条 平和条約国籍離脱者の子孫で出生 その他の事由により入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
2 法務大臣は、前項に規定する者が、当 該出生その他の事由が生じた日から六十日以内に同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。
3 第一項の許可の申請は、居住地の市町 村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の事務所に自ら出頭し、 当該市町村の長に、法務省令で定めるところにより、特別永住許可申請書その他の書類及び写真を提出して行わなければならない。ただし、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
4 十六歳に満たない者についての第一項 の許可の申請は、親権を行う者又は後見人が代わってしなければならない。
5 第三項の場合において、申請をしようとする者が疾病その他身体の故障により出頭することができないときは、法務省令で定めるところにより、代理人を出頭させることができる。
6 市町村の長は、第三項の書類及び写真 の提出があったときは、第一項の許可を受けようとする者が申請に係る居住地に居住しているかどうか、及び提出された書類の成立が真正であるかどうかを審査した上、これらの 書類(法務省令で定める書類を除く。)及び写真を、都道府県知事を経由して、法務大臣に送付しなければならない。
第五条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
2 法務大臣は、前項に規定する者が同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。この場合において、当該許可を受けた者に係る在留資格及び在留期間の決定は、その効力を失う。
3 第一項の許可の申請は、地方入国管理 局に自ら出頭し、法務省令で定めるところにより、特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。
4 前条第四項及び第五項の規定は、前項 の申請について準用する。
(特別永住許可書の交付)
第六条 法務大臣は、第四条の許可をする 場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「特別永住許可書」という。)を、都道府県知事及び市町村の長を経由して、交付するものとする。
2 法務大臣は、前条の許可をする場合に は、入国審査官に、特別永住許可書を交付させるものとする。
(上陸のための審査の特例)
第七条 入管法第二十六条第一項の規定に より再入国の許可を受けて上陸する特別永住者に関しては、入管法第七条第一項中「第一号及び第四号」とあるのは、「第一号」とする。
(在留できる期間等の特例)
第八条 第四条第一項に規定する者に関し ては、入管法第二十二条の二第一項中「六十日」とあるのは「六十日(その末日が地方自治法第四条の二第一項の地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日 までの期間)」と、入管法第七十条第八号中「第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項及び第三項の規定」とあるのは「日本国との平和条約に基づき日本の国籍 を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第四条第二項及び第六条第一項の規定」とする。
(退去強制の特例)
第九条 特別永住者については、入管法第 二十四条の規定による退去強制は、その者が次の各号の一に該当する場合に限って、することができる。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第二編第二章又は第三章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号の罪により刑に処せられた者を除く。
二 刑法第二編第四章に規定する罪によ り禁錮以上の刑に処せられた者
三 外国の元首、外交使節又はその公館 に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
四 無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
2 法務大臣は、前項第三号の認定をしよ うとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。
3 特別永住者に関しては、入管法第二十 七条、第三十一条第三項、第三十九条第一項、第四十三条第一項、第四十五条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第六十二条第一項並びに第六十三条第一項中「第二十四条各 号」とあるのは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第九条第一項各号」とする。
(再入国の許可の有効期間の特例 等)
第十条 特別永住者に関しては、入管法第 二十六条第三項中「一年」とあるのは「四年」と、同条第四項中「二年」とあるのは「五年」とする。
2 法務大臣は、特別永住者に対する入管 法第二十六条の規定の適用に当たっては、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を尊重するものとする。
(省令への委任)
第十一条 この法律の実施のための手続そ の他その執行について必要な事項は、法務省令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算し て六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(特別永住許可の申請に関する経過措 置)
第二条 この法律の施行前にした旧日韓特 別法第二条第一項の規定による許可の申請は、第四条の規定による許可の申請とみなす。
2 平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律 の施行前六十日以内に出生その他の事由により旧入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなったものについては、この法律の施行の日に当該出生 その他の事由が生じたものとみなして、第四条の規定及び第八条によって読み替えた入管法第二十二条の二第一項の規定を適用する。
3 平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍 離脱者の子孫(第三条第二号に掲げる者を除く。)がこの法律の施行前にした旧入管法第二十二条第一項の規定による申請は、第五条の規定による許可の申請とみなす。
4 平和条約国籍離脱者の子孫がこの法律 の施行前にした旧入管法第二十二条の二第二項の規定による永住者若しくは平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格の取得の申請又は旧入管法附則第九項の規定による申請は、平 和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものがした第五条の規定による許可の申請とみな す。
(退去強制に関する経過措置)
第三条 第三条第一号ロに掲げる者で旧日韓特別法の施行前の行為により第九条第一項各号の一に該当することとなったものについては、当該行為を理由としては、本邦からの退去を強制することができない。
(外国人登録原票の記載事項の変更登録 等に関する特例)
第四条 第三条の規定の施行により生じた 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項第十四号又は第十五号に掲げる事項の変更については、同法第九条第一項の規定は、適用しない。
第五条 市町村の長は、当該市町村の区域 内に居住地を有する第三条に掲げる外国人から外国人登録法第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請のうちこの 法律の施行の日後における最初の申請又は次項に規定する登録証明書の提出があったときは、当該外国人に係る外国人登録原票に、第三条の規定の施行により変更を生じた外国人 登録法第四条第一項第十四号及び第十五号に掲げる事項の変更の登録をしなければならない。
2 市町村の長は、当該市町村の区域内に 居住地を有する第三条に掲げる外国人が、同条の規定の施行により外国人登録法第四条第一項第十四号に定める在留の資格又は同項第十五号に定める在留期間の記載が事実に合わ なくなった登録証明書を提出したときは、法務省令で定めるところにより、当該登録証明書に在留の資格又は在留期間の変更に係る記載を行わなければならない。
(日本国に居住する大韓民国国民の法的 地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法の廃止)
第六条 日本国に居住する大韓民国国民の 法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法は、廃止する。
(入管法の一部改 正)
第七条 出入国管理及び難民認定法の一部 を次のように改正する。
第七条第一項第二号中「及び平和条約 関連国籍離脱者の子の項の下欄に掲げる身分若しくは地位」を「の下欄に掲げる地位」に改める。
第二十二条第二項ただし書中「(日本 国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)に基づく永住の許可を受け ている者を含む。)又はポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)(以下「昭和二十七年法 律第百二十六号」という。)第二条第六項の規定により本邦に在留する者」を「又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三 年法律第七十一号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)に定める特別永住者」に改める。
附則中第七項から第十項までを削り、 第十一項を第七項とする。
別表第二の永住者の配偶者等の項の下 欄中「、平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもつて在留する者若しくは日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に 伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)に基づく永住の許可を受けている者」を「若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者」に、「若しくは 永住者等」を「又は永住者等」に改め、「又は昭和二十七年法律第百二十六号第二条第六項の規定により本邦に在留する者の配偶者」を削り、同表平和条約関連国籍離脱者の子の 項を削る。
(出入国管理令の一部を改正する法律の 一部改正)
第八条 出入国管理令の一部を改正する法 律(昭和三十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削り、附則第一項の項番 号を削る。
(外国人登録法の一部改 正)
第九条 外国人登録法の一部を次のように 改正する。
第四条第一項第十四号中「ポツダム 宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)に定める在留することができる資格及び日本国に居住する 大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)に定める永住することができる資格」を 「及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として永住することができる資格」に 改める。
(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令 に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律の一部改正)
第十条 ポツダム宣言の受諾に伴い発する 命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第六項を削る。